技能実習制度

主に開発途上国から若者を日本に呼んで技術を習得させ、
「母国の発展を担う人材を育成する」という国際貢献が目的の制度です。

外国人は「技能実習生」として、日本の企業で働きながら技術習得を目指します。

 

技能実習期間

技能実習の期間は最初は最長3年間です。
実習の実績を積み重ねて、優良基準に適合すると最長5年間となります。

入国後1年目は「技能実習1号」、2~3年目が「技能実習2号」、4~5年目が「技能実習3号」と分けられています。
また、1年目の最初の1か月は講習期間で、企業への配属は2か月目からとなります。

 

受け入れ可能人数

受入企業様の常勤職員数により「基本人数枠」が決まります。
そこから企業様が優良基準に適合しているか否かで受け入れ可能人数が確定します。

 

技能実習開始までの流れ

企業様からご依頼を頂いて技能実習生が入社するまでには7~8か月程度必要です。

ご依頼から1か月で候補者を募集し、企業様で選考後に各種申請が必要となります。
この申請期間中も実習生は日本語の勉強を続けて、企業様での実習開始に備えます。

 

技能実習生を受け入れる準備

技能実習生を受け入れるためには、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を受けなければいけません。
自動車整備の技能実習において必要な項目をいくつか挙げていきます。

実習場所

地方運輸局長から自動車分解整備事業の認証を受けた事業場
(対象とする自動車の種類として二輪の小型自動車のみを指定されたもの及び対象とする業務の範囲を限定して行われたものを除く。)

受け入れ体制

技能実習を行う上で、責任者や指導員を決める必要があります。
<技能実習責任者>
・技能実習に関与する職員(下記の指導員含む)を監督できる立場の者
・過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した者
<技能実習指導員>
・実習を行う事業所に所属する常勤の役員か職員
・自動車整備の経験が5年以上かつ、一級または二級の整備士資格を持つ、もしくは三級資格を取得してから3年以上の経験がある常勤の役員か職員
<生活指導員>
・実習を行う事業所に所属する常勤の役員か職員(技能実習指導員と兼任可)

実習生の住居

実習期間中の宿泊施設を用意して頂く必要があります。
・借り上げアパート等可(※毎月の家賃は実習生から一部徴収可)
・一人あたりの個別スペースが4.5㎡以上あること
・施錠可能な私有物の収納設備の用意
・冷暖房器具、寝具、シャワー、自炊設備等の用意

 

技能実習期間の注意点

実習の期間中は適切な技能実習を行うように心がけてください。
いくつか例を挙げていきます。

○実習計画に無い作業に従事させない

○労働関係法令の遵守

○徴収費用が適正であること

・居住費や水道光熱費の控除額が実費を超えないこと 等

○変更等の届出

・実習場所や指導員の変更等がある場合には1か月以内に届出

○帳簿の作成

・認定計画の履行状況に係る管理簿(毎月1回)
・実習内容を記録した日誌(実習生の出勤日に毎日)

 

さらに詳しい実習制度について

当組合にお気軽にお問い合わせください。

電話 0564-55-9050

メールはこちらへ

 

参考となる関係省庁のホームページへのリンクを以下に設けます。

出入国在留管理庁 外国人技能実習制度について

国土交通省 外国人技能実習制度(自動車整備職種の自動車整備作業)